後見制度支援信託 と
後見制度支援預貯金
成年後見人が適切に成年被後見人の財産を管理するための選択肢として、家庭裁判所が後見制度支援信託又は後見制度支援預貯金の利用を検討する場合があります。
これらの仕組みは、成年被後見人の財産のうち、日常的な支払いをするのに必要十分な金銭を預貯金等として成年後見人が管理し、通常使用しない金銭を信託財産または特別な預貯金として金融機関が管理するものです。
両制度ともに払戻しや追加信託・追加の預入れ、契約の解除には家庭裁判所の指示書が必要となります。
後見制度支援信託・
後見制度支援預貯金の仕組み(イメージ図)
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