関連制度
1. 介護保険制度
2000年に成年後見制度と同時に開始した社会全体で介護を支えようとする制度です。
- 介護サービスの提供を受けるには契約が必要です。
- 介護サービスの費用負担には社会保険方式を採用しています。
判断能力が低下した高齢者が介護サービスを受けようとする場合、本人を支援したり代わりに契約をしたりする必要があるため、成年後見制度の利用に繋がります。
2. 障害福祉制度
障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)のもと、知的障害者や精神障害者、身体障害者が自らの意思で選択した福祉サービスを利用し、自立した社会生活を送れるようにしようとする制度です。
障害者が福祉サービスを利用しようとする場合、本人を支援したり代わりに契約をしたりする必要があるため、成年後見制度の利用に繋がります。
3. 日常生活自立支援事業
全国の社会福祉協議会が、軽度認知症の高齢者や知的障害や精神障害のある方のために実施している事業です。利用するには契約が必要で、サポートできる範囲は、次のとおりです。
- 福祉サービスの利用援助
- 日常的な金銭管理
- 書類等の預かりサービス
4. 成年後見制度利用支援事業
経済的な理由で成年後見制度が利用できないことのないよう、費用の全部または一部を助成する厚生労働省の事業で、各市町村が窓口です。
後見人等の報酬や申立て費用などの必要となる経費の一部について、助成がなければ成年後見制度の利用が困難であると認められる人、例えば、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者や資産、収入等の状況がそれに準じると認められる人が対象です。
5. 公益信託成年後見助成基金
経済的理由で制度を利用できない方がないようにと、2001年リーガルサポートが公益信託により発足させた基金です。
成年後見制度利用のための費用を負担することができない方々の後見人等(親族以外の第三者に限る)の報酬に充てられ、その後見活動を支えています。
助成金は、この基金の目的に賛同する方々からいただいた寄付や遺贈でまかなわれています。
6. 市町村による市民後見人育成事業
支援を受ける本人と同じ地域に生活する一般市民が、本人の後見人等となって、本人を支援します。
「成年後見制度利用促進法」(平成28年4月成立)では、市町村が市民からの後見人を育成して活用を図ることが明記され、今後はさらに市民後見人の活躍が期待されています。